お客様からのご質問で非常に多くのお問合せを頂くのが交際費です。
交際費は判断が難しく、取り扱いに迷うことが多い項目です。
そのため、今回は交際費の概要について見ていきたいと思います。
1.制度の概要
法人が支出した交際費等は、それが事業のために使われている限り、企業会計上は原則として、その全額が費用となるべきものです。しかし、法人税法においては、その損金性を認めつつ、租税特別措置法において「特別措置」として、原則的に交際費の全額を損金不算入としています。
2.損金不算入額
期末資本金額 | 損金算入限度額 |
1億円以下 | 下記のうち、いずれか少ない金額
イ) 支出交際費等の額-800万円×12/12 ロ) 支出交際費等の額-接待飲食費の額×50% |
1億円超 | 支出交際費等の額-接待飲食費の額×50% |
3.交際費等の意義・範囲
交際費等とは税法上、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもので次のものを除いたものをいいます。
・専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
・飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く)で、一人当たり5,000円以下のもの
・カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
・会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
・新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
(1)支出の相手方の範囲
直接その法人の営む事業に取引関係のある者だけに限定されません。
→間接にその法人の利害に関係のある者、その法人の役員、従業員、株主等も含まれます。
(2)支出の方法
直接支出したか間接支出したかは問いません。
(3)支出の意義
支出の事実(接待・供応・慰安贈答その他これらに類する行為)のあったものをいいます。
(4)保存要件
飲食その他これに類する行為のために要する費用に関する規定は、当該飲食等のあつた年月日、参加者の氏名・名称及びその関係、参加者数、当該費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地等を記載した書類の保存要件が定められています。
4.接待飲食費の意義
接待飲食費とは、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く)であって、法人税法上で整理・保存が義務付けられている帳簿書類に次の事項を記載することにより飲食費であることが明らかにされているものをいいます。
- 飲食費に係る飲食等(飲食その他これに類する行為をいう。以下同じ。)のあった年月日
- 飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
- 飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称(店舗を有しないことその他の理由によりその名称が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称)及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由によりその所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
- その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項
5.交際費等に含まれる費用・含まれない費用
交際費等に含まれない費用 | 交際費等に含まれる費用 |
① 専ら従業員の慰安のために通常要する費用(措法61の4④)
②カレンダー等の物品を贈与するために通常要する費用(多数の者に配付、主として広告宣伝的効果を意図、価額が少額)(措令37の5②一)(措通61の4(1)-20) ③会議に関連して茶菓弁当等に通常要する費用(措令37の5②二)(措通61の4(1)-21) ④ 新聞等の出版等のために行われる座談会又は放送取材に通常要する費用(措令37の5②三) ⑤ 建設業者又は製造業者が、商慣行として目的物の模型を交付するために通常要する費用(措通61の4(1)-19) ⑥ 寄附金、値引き・割戻し、広告宣伝費、福利厚生費、給与等の性質を有するもの(措通61の4(1)-1) |
① 何周年記念等の宴会費、交通費及び記念品代等(注1)
② 特約店等となるため、又はするための運動費等(相手方事業者に対する金銭・事業用資産交付を除く) ③ 社外の者の慶弔、禍福に際し支出する金品等 ・ 被災した取引先に対する災害見舞金等は除く(措通61の4(1)-10の3) ・ 特約店等のセールスマンへの慶弔・禍福費は除く(措通61の4(1)-13(3)) ・ 下請企業の従業員が業務関連で被災した場合の見舞金は除く(措通61の4(1)-18(1)) ④事業に関係のある者等を旅行、観劇などに招待する費用(注2) ⑤メーカー又は卸売業者が小売業者等を旅行、観劇などに招待する費用の全部又は一部を負担した場合のその負担額(協賛・共催) ⑥ いわゆる総会対策費 ⑦ 建設業者等がマンション等の建設に当り、周辺住民・関係者を旅行・観劇等に招待する費用等(損害補償のための金品は除く) ⑧ スーパー・百貨店等が周辺商店等の同意を得るために支出する運動費等 ⑨ 得意先等の従業員に対する取引の謝礼等 ⑩ 建設業者等が工事の入札等に際して支出する談合金等 ⑪ 社外の者に対する接待、供応に要した費用で、寄附金等(左記⑥)に該当しないすべての費用 |
(注1)得意先等が持参する祝金品は益金算入し、費用と相殺することはしない(かかった費用の全額を交際費とする)。
(注2)旅行招待費に充てるために受入れる負担金を除いた金額をいう(負担する側で交際費扱いする)。
6.交際費と類似費用との区分
寄附金(法37)(措通61の4(1)-2) | 交際費 |
<判断基準>
・一般に、寄附金は相手方からの反対給付のない一方的行為による金銭等の贈与をいう。 ① 事業に直接関係ない者への金銭でした贈与 ② 社会事業団体、政治団体に対する拠金 ③ 神社の祭礼等の寄贈金 |
事業に直接関係ある者への金品等の贈与 |
売上割戻し等(措通61の4(1)-3~6) | 交際費 |
<判断基準>
金銭で支出する場合…売上割戻しに該当 (理由:取引価額の修正、得意先である事業者側で収益計上) 物品の交付等でも、その物品が事業用資産又は少額物品(購入単価がおおむね3,000円以下)等で、かつ交付基準が売上割戻し等の算定基準と同一の場合…売上割戻しに該当
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売上割戻しと同一の基準で事業用資産・少額物品以外の物品を交付し、又は旅行、観劇等に招待する費用
(理由:得意先の役員・使用人の個人的欲望を充足させる) |
販売奨励金(措通61の4(1)-7) | 交際費 |
<判断基準>
・販売促進目的の交付であること ・相手方事業者に対する交付であること(事業者側で収益計上) <例示> ① 特定地域の得意先に対する販売奨励金としての金銭又は事業用資産の交付 ② 特約店等の従業員全員の掛捨て保険料の負担費用 |
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情報提供料(措通61の4(1)-8) | 交際費 |
<判断基準>
・役務提供の対価としての性格を有するもの ① 情報提供を業としている者への支払 ② 情報提供を業としていない者に対し契約に基づき支払う正当な対価 |
情報提供を業としていない者に対し契約なく情報提供料として支払う謝礼 |
広告宣伝費(措通61の4(1)-9) | 交際費 |
<判断基準>
・不特定多数の者(一般消費者を想定)に対する宣伝的効果を意図するもの ① 一般消費者に対する抽選による金品の交付、旅行・観劇への招待の費用 ② 小売業者が一定商品を購入した一般消費者に対し交付する景品 ③ あらかじめ行った広告宣伝どおりに、一般消費者が一定商品を購入した場合に招待する旅行・観劇の費用 ④ 一般の工場見学者等に対する試飲、試食の費用 ⑤ 得意先に対する見本品、試用品の費用 ⑥ 一般消費者モニターに対し、謝礼として金品を交付するために通常要する費用 |
① 特定の得意先等に、贈答、謝礼をするための費用
② 医薬品メーカー等における医師・病院、化粧品メーカーにおける美・理容業者、建築材料メーカーにおける大工・左官、飼料・肥料等の農業用資材メーカーにおける農家、機械・工具メーカーにおける鉄工業者は、一般消費者に該当しない |
福利厚生費(措通61の4(1)-10) | 交際費 |
① 創立記念日、国民の祝日、新社屋完成等の祝賀会の費用で、従業員におおむね一律に社内で供与される通常の飲食に要する費用
② 慶弔、禍福関係の費用で、従業員(退職者を含む)やその親族等に対し、一定の基準に従って支給される金品 ③ もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用 (注)従業員には、特約店等の専属セールスマン、継続的な下請企業の従業員を含む。 |
① 創立記念日等の祝賀会に得意先等を招待する費用
② 社外の者に対する慶弔、禍福関係費 ③ 得意先等が出席した宴会等の費用(従業員に係る分も含めて、全て一律交際費扱い) |
会議費(措通61の4(1)-16,21) | 交際費 |
<例示>
① 会議、来客との商談、打合せ等に際しての飲食費用で社内や通常会議を行う場所で通常供与される昼食程度の飲食物費用 ② 得意先を旅行、観劇等に招待し併せて新製品の説明会や販売研究会、展示会等を開催した費用のうち会議に通常要する費用(茶菓費、旅費、開催地の宿泊費等を含む) |
・会議・打合せに際し、高額の酒食により会食した費用、手土産費用 |
給与(措通61の4(1)-12) | 交際費 |
<判断基準>
・役員又は使用人に対する職務対価としての性格 <例示> ① 常時支給される昼食等の費用 ② 自社の商品、製品等を原価以下で従業員に販売した場合の原価の額-実際の販売対価の額 ③ 機密費、接待費、交際費、旅費等の名目で支出したもののうち、法人の業務のために使用したことが明らかでないもの
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①特定の従業員のための慰安等の費用
②渡切交際費が精算され、その内容が交際費の場合 |
セールスマン等に関する費用(措通61の4(1)-13) |
交際費 |
<費用の性格>
・化粧品業界・保険業界等におけるセールスマンの、サラリーマンに近い実態を考慮
自社や特約店等に専属する一定のセールスマンのために支出する次の費用 ① 取扱金額等に応じてあらかじめ定められた規定等により交付する金品の費用(所法204条、外交員報酬に該当) ② 慰安目的の運動会、旅行等のために通常要する費用 ③ 本人やその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って交付する金品の費用
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特定の専属セールスマン等に対して行う慰安、贈答等 |
販売直接費(措通61の4(1)-17) | 交際費 |
<費用の性格>
・営む事業の特殊性から行わざるを得ない営業直接費で接待・供応・慰安等の性格が希薄なもの
① 不動産販売業者が土地の販売に当り、一般顧客を現地に案内する場合の交通費又は食事・宿泊に通常要する費用 ② 旅行斡旋業者が団体旅行の斡旋に当り、旅行先の決定責任者等を事前に旅行先に案内する場合の交通費又は食事・宿泊に通常要する費用 ③ 新製品、季節商品等の展示会等に得意先等を招待する場合の交通費又は食事・宿泊に通常要する費用 ④ 自社製品等の商品知識の普及等のため得意先等に製造工場棟を見学させる場合の交通費又は食事・宿泊に通常要する費用 |
① 左の行為と合わせて実施した宴会等の費用や手土産代
② 実体の伴わない展示会等で接待、供応、慰安等が主目的のもの |
業務委託費(措通61の4(1)-18) | 交際費 |
<費用の性格>
・実態として自己の従業員と同様の事情にある者に対するもの
① 自社工場内等で下請企業の従業員等が業務遂行上災害を受けたことにより、自社の従業員等に準じて支出する見舞金 ② 自社工場内等での無事故記録の達成等に伴って、下請企業の従業員等に自社の従業員とおおむね同一基準で支給する表彰金品 ③ 自社の業務の特定部分を継続的に請負っている企業の従業員等で、専属的にその業務に従事している者の慰安のために行う運動会、旅行等のために通常要する費用 ④ 自社の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等又はその親族等に一定の基準で支給する慶弔、禍福の費用 |
① 特定の下請企業の従業員にのみ支給する場合や、支給基準が不明確な場合
② 自社の従業員への支給内容と大きく乖離するなど恣意的な場合 |
災害関連費用(措通61の4(1)-10の2~4) | 交際費 |
<通達の根拠>
・取引条件の修正等 ・取引先の救済を通じ、自身が蒙る損失を回避するための費用 ・国・地方公共団体等が行う被災者に対する物資等の供給と同様な側面 ・広告宣伝費的な側面を有すること
① 災害を受けた取引先の復旧支援のために、災害後相当期間内に行った売掛金等の免除による損失 ② 被災前の取引関係の維持・回復を目的に、取引先に対し災害後相当期間内に行った災害見舞金、事業用資産の供与、役務の提供に要する費用 ③ 不特定多数の被災者を救援するため、緊急に行う自社製品等の提供に要する費用 |
① 災害の被害も少ない取引先に対する債権を意図的に免除したことによる損失
② 取引関係維持のために特定の被災者に行った自社製品等の提供 |
以上が交際費制度の概要となります。
交際費は非常に判断が難しく税務調査でも指摘されることが大きな部分になりますので、判断に迷われた際は極力自分だけで判断することはせず、顧問税理士と相談して進める必要があるものと考えます。
このように税金の世界では顧問税理士の実力一つで納付税額が如何様にも変わってしまいます。
貴社には日々の業務において貴社に最適なスキーム案を提案してくれる信頼できる税務パートナーはいますでしょうか。
私どもではこれまでの知見から、豊富な税務プランニングを有しており、皆様それぞれの状況にあった最適なプランニング案(相対的に否認リスクが低いと思われるもの)をご紹介させて頂きます。
貴社のお力になれることを確信しておりますので、是非シーズ税理士法人までご相談ください。
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