短期前払費用スキーム節税

お客様である社長様の多くから「当期が儲かりすぎて納税見込みのため、どうにか利益を圧縮して税金を抑えたいが何か方法はないか?」とご相談を頂きます。

 

今回は数ある方法のうち決算対策の一つである「短期前払費用の特例による節税スキーム」についてご紹介したいと思います。

 

まず、前払費用とは「契約で継続的にサービスを受けるための支出のうち、まだサービスを受けていない分に対応する支出」を指します。この前払費用は、会計上のルールとして、支出した時に資産として計上しなければならずすぐには費用(損金)にはなりません。これらについては、実際にサービスを受けた時に初めて損金になります。

そのため原則的には、前払費用は一時の損金として認識することができないのですが、特例として一定の要件を満たせば短期前払費用の特例として一時の損金として認識することが認められております。

具体的には、上記の前払費用のうち下記の要件に当てはまるものについては、資産に計上しないで簡便的に支払った時の損金にしていいですよ、という特例です。

  • 支払った日から1年以内にサービスを受けるもの
  • 1年限りではなく今後毎年継続して前払いするもの

 

そのため、事務所家賃、リース料、保険料、インターネット保守料等の毎年発生する経費についてこの特例を適用して、契約で1年分の前払いに変更することにより、1年分の経費を先取りして損金計上することが可能になります。

ただし、留意点としては今後毎期前払いをしなければいけなくなるため、資金繰りが不安定の会社は注意が必要です。

また、この方法はあくまで本来先送りになる損金算入のタイミングを前倒しするものであるため、大きな節税効果というよりは、利益圧縮のための緊急避難的な方策としての性格がございます。

 

以上が短期前払費用の特例を利用した節税スキームの概要になります。

 

なお、本スキームを行う場合は手続きや税務上の取り扱いに関して留意事項が数多くあるため、思わぬ落とし穴にはまらないためにも、進める際には専門家に是非ご相談ください。

また、上記の特例のように、ものによっては期末に対応が可能なものもございますが、早くから納税予測を行いそれに応じた対策を行うことにより、適切なタックスプランニングを行うことができるため、期中からのこまめな対応が必要となります。

 

このように税金の世界では顧問税理士の実力一つで納付税額が如何様にも変わってしまいます。

 

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