令和4年4月1日以後に開始される事業年度から、グループ通算制度が開始されます。
グループ通算制度について、名前は聞いたことあるものの、内容について詳細を把握されていない方もいらっしゃるかと思います。
本制度は、従来の連結納税制度が見直されたものですが、見直しの経緯は概ね下記の通りとされております。
【連結納税制度の問題点(代表的なもの)】
- 連結グループ内の各法人の税務情報をグループ内で集約したうえで、一体としてまとめて申告を行う必要があった
- 連結グループ全体で行う所得計算・税額計算が煩雑であり、事務負担が大きい
- 修正申告/更正の請求等の事務手続きも連結グループ全体で行う必要がある
上記の点を解決し、事務負担を軽減させて企業グループの実態を踏まえた手続きを行うため、グループ通算制度が創設されました。
今回は、グループ通算制度の概要及び旧連結納税制度との比較を行うと共に、制度適用のメリット/デメリット、及び、すでに連結納税制度を適用している法人がグループ通算制度への移行を検討する際に留意すべき欠損金の取扱い等について紹介したいと思います。
【1】グループ通算制度の概要
(1)グループ通算制度とは
グループ通算制度とは、100%保有関係の内国法人のグループに所属する各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算及び申告を行い、グループ間での損益通算を認める制度です。また、後発的に修正/更正の対象となる事由が生じた場合には、原則として他の法人の税額計算に反映させない仕組みとされており、また、グループ通算制度の開始・加入時の時価評価課税/欠損金の持ち込み等について、組織再編税制と整合性のとれた制度とされています。
(2)適用法人
グループ通算制度の適用を受けようとする場合には、その適用を開始しようとする事業年度開始の日の3か月前の日までに、内国法人及びその内国法人による完全支配関係がある他の内国法人の全てが国税庁長官の承認を受ける必要があります。
(3)連結納税制度との比較
グループ通算制度と連結納税制度との主な相違点は、下表の通りです。
項目 |
連結納税制度 |
グループ通算制度 |
納税単位 |
連結納税グループ (連結申告) |
親法人と各通算子法人 (単体申告) |
納税主体 |
連結親法人 (連結申告) |
親法人と各通算子法人 (単体申告) |
青色申告 |
制度の対象外 |
青色申告を前提とする (通算制度の承認を受けた場合は青色申告の承認を受けたものとみなされる) |
中小法人 の判定 |
親法人の資本金額などに応じて、連結納税グループ全体の法人の判定を行う |
通算グループ内のいずれかの法人が中小法人・中小企業者等に該当しない場合、通算グループ内の全ての法人が中小法人・中小企業者等に該当しないこととなる |
修正/更正 |
連結納税グループ全体で再計算を行う必要がある |
損益通算ができる損失等の金額を原則として当初申告額に固定することにより、通算グループ内の他の法人の所得金額/法人税額の計算に反映させない(遮断する) |
電子申告 |
任意 ※連結親法人の資本金が1億円超であれば、親法人・子法人共に電子申告が義務となる |
資本金額の多寡にかかわらず、電子申告が義務となる |
【2】通算制度適用のメリット/デメリット
現在、連結納税制度を適用していない法人は、下表参照のグループ通算制度に加入した場合の節税効果と、税負担/事務負担の増加(システムコストの発生を含む)とを比較検討の上、導入の有無を決定する必要があります。
項目 |
メリット |
デメリット |
損益通算・繰越欠損金の通算 |
通算グループ内の所得と欠損との通算及び繰越欠損金の通算が可能であり、節税効果がある |
- |
時価評価 |
含み損のある資産を有している場合、評価損を損金算入できる場合がある |
含み益のある資産を有している場合、評価益に課税される場合がある。 離脱/取止め時にも一定の法人の保有資産については時価評価が必要になる場合がある |
組織再編等 |
会社分割により所得法人と欠損法人が生じていても損益通算とすることができるため、通算グループ内の組織再編成が行いやすくなる |
通算グループ外の法人を買収する場合等には、グループ通算制度による影響を検討する必要がある |
個別制度への影響 |
下記制度をはじめとして、個別制度の計算においてメリットがある場合がある ・外国税額控除 ・試験研究費の税額控除 (※試験研究費については対象費用がない法人にも案分される等、連結納税とは異なるため留意) |
下記制度をはじめとして、個別制度の計算においてデメリットがある場合がある ・中小法人/中小企業者等の判定(交際費の800万円定額控除等) ・適用除外事業者の判定 |
グループ通算制度に加入した場合の事務負担 |
- |
・グループ通算制度開始に伴うスケジュール管理等、決算及び申告の事務手続きが煩雑になることが見込まれる ・通算税効果額を決算に織り込むためには事務手続きのフローを定めておく必要がある |
【3】連結法人がグループ通算制度への移行を考える際の欠損金
既に連結納税を採用している連結法人がグループ通算制度への移行をする場合に留意すべき欠損金についての取扱いは、下記の通りとなります。
種類 (グループ通算制度上) |
種類 (連結納税制度上) |
内容 |
グループ通算制度 における取扱い |
非特定欠損金 |
連結欠損金 |
・連結加入後の欠損金 ・連結親法人の連結納税開始前の欠損金 |
通算グループ全体で使用可能 |
非特定連結欠損金個別帰属額 |
・連結加入後の欠損金 ・連結納税開始/加入前の子法人の欠損金で、連結グループ全体で控除可能なもの |
||
特定欠損金 |
特定連結欠損金個別帰属額 |
・子法人が連結納税開始・加入により連結グループに持ち込んだ欠損金 |
その通算法人の所得を上限に使用可能 |
上記のメリット/デメリットを検討したうえで、グループ通算制度への移行を選択しないケースも大いにあり得るかと思います。
移行を選択しない場合には、令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までに、親法人が「グループ通算制度へ移行しない旨の届出」を所轄税務署長に提出する必要があります。この届出書を提出した場合、連結納税制度の適用を受けないこととなるため、令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度から単体納税制度を適用して申告することになります(※執筆時点で令和4年3月のため、該当法人は早急に対応する必要がありますね)。
また、最終の連結事業年度終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの間はグループ通算制度の適用ができなくなるため、留意が必要となります。
【4】通算法人に対するSRLYルールの適用
連結納税制度との大きな違いはこの親会社に対するSRLYルール(Separate Return Limitation Year Rule)ではないでしょうか。
連結納税制度では親法人の開始前の繰越欠損金について、SRYLルールは適用されませんでした(ここでいうSRLYルールは通算制度に開始・加入前の繰越欠損金を自己の所得を限度のみとして使用させるルールをいいます)。
具体的には通算制度においては親会社の通算制度開始前の欠損金については、通算制度導入後、特定欠損金となり自身の所得を限度としてしか利用ができなくなります。
この点、従前の連結納税制度では親会社に欠損金があり、連結納税を導入することで導入後の連結所得と相殺させる。この節税効果を求めての導入といったケースが多かったように思います。
ということで今までは親会社主導で進められていた連結納税と異なり、親会社側での事務負担・メリットもしっかりと検討が必要となりましたね。
なお、すでに連結納税を導入している親会社に係る開始前の繰越欠損金(非特定連結欠損金)は通算制度移行後も非特定欠損金としてSRLYルールの対象外となるため、この点は安心です。
概要としましては以上となります。
本稿では、目下に迫ったグループ通算制度の適用に関して説明させていただきました。実際の導入判定にあたっては上記の点のみでなく、貴社の業務実行面を含めた影響について検討を行う必要があるかと考えますが、その検討を行うことができる専門家の数もまだ多くはないかと思います。
当該制度の適用判断一つをとっても、税金の世界では顧問税理士の実力一つで納付税額が如何様にも変わってしまいます。
弊社の顧問は記帳ではなく、現状の経営状況・今後のビジョン等踏まえて貴社に対する最適解を提供させていただきます。また、税務顧問は記帳をして少し話すだけという考え方を変えていただきます。
私どもではこれまでの知見から、豊富な税務プランニングを有しており、皆様それぞれの状況にあった最適なプランニング案(相対的に否認リスクが低いと思われるもの)をご紹介させて頂きます。
貴社のお力になれることを確信しておりますので、是非シーズ税理士法人までご相談ください。
コメント