春といえば出会いと別れの季節と言われております。
これまでの環境に区切りをつけ、心機一転して法人を設立して事業を開始される方もいらっしゃるかと思いますが、法人を設立した場合、税務署や都税事務所に対する様々な届出書等が必要になることをご存じでしょうか。
届出書の種類によっては、定められた期限までに提出を行わない場合には様々なメリットを受けることができなくなるものがあるため、事前にどのような届出書を提出すべきか理解をしておくことは非常に重要となります。
今回は、新規法人の設立に関して一般的に提出が必要となる税務上の届出書等及びその留意点についてご紹介させていただきます。
【1】税務上の届出書
新規に法人を設立した場合、一般的に提出が必要となる届出書及び提出期限は下記の通りとなります。
書式名 |
提出先等 |
提出期限 |
法人設立届出書 |
納税地の所轄税務署長 |
設立の日(設立登記の日)以後2ヵ月以内 |
青色申告の承認申請書 |
〃 |
下記のいずれか早い日の前日まで ① 設立の日以後3ヵ月を経過した日 ② 最初の事業年度終了の日 |
棚卸資産の評価方法の届出書 |
〃 |
最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで |
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書 |
〃 |
有価証券を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで |
減価償却資産の償却方法の届出書 |
〃 |
最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで |
事前確定届出給与に関する届出書 |
〃 |
設立の日以後2ヵ月以内 ※新設法人がその役員のその設立の時に開始する職務につき「所定の時期に確定した額の金銭等を交付する旨の定め」をした場合 |
申告期限の延長の特例の申請書 |
〃 |
最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで |
給与支払事務所等の開設届出書 |
給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長 |
事務所等を開設した事実があった日から1ヵ月以内 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 |
〃 |
特に定められておりませんが、原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます |
消費税の新設法人に該当する旨の届出書 |
納税地の所轄税務署長 |
事由が発生した場合、速やかに ※1 基準期間がない法人のうち、その事業年度の開始日の日における資本金の額または出資金の額が1,000万円以上である法人が対象 ※2 法人設立届出書に「消費税の新設法人に該当する旨及び所定の記載事項」を記載して提出した場合には不要 |
消費税課税期間特例選択・変更届出書 |
〃 |
課税期間の特例の適用を受けまたは変更しようとする課税期間の初日の前日まで |
消費課税事業者選択届出書 |
〃 |
適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで ※適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中 |
法人設立・設置届出書 |
都税事務所等 |
法人設立の日以後2ヵ月以内 |
特別徴収税額の納期の特例申請書 |
都税事務所等 |
特に定められておりませんが、原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます |
上記のうち、太字で記載している届出書・申請書については、その法人の事業内容や給与の発生状況など諸状況に関わらず提出が必要(もしくは推奨される)ものとなります。
特に、青色申告の承認申請書については、期限内に提出を行わなかった場合には、欠損金の繰越控除(その事業年度が赤字だった場合、翌年度の黒字と相殺可能)や少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(30万円未満の資産を合計300万円まで損金算入可能)、各種特別償却や税額控除等の適用など、様々な税務上のメリットを受けることができなくなってしまうため、留意が必要となります。
また、上記で紹介した税務上の届出書以外にも、各種届出を行う必要があり、代表例については下記の通りとなります。
【2】社会保険関係の届出
書式名 |
提出先等 |
提出期限 |
健康保険・厚生年金保険新規適用届 |
所轄の年金事務所 |
事実発生から5日以内 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 |
〃 |
事実発生から5日以内 |
健康保険被扶養者(異動)届 |
〃 |
その都度 |
【3】労働保険関係の届出
(労働基準監督署への手続)
書式名 |
提出先等 |
提出期限 |
適用事業報告 |
所轄の労働基準監督署 |
事業を開始し、労働者を使用する時遅滞なく |
労働保険関係成立届 |
〃 |
労働保険の保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内 |
労働保険概算保険料申告書 |
〃 |
保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内 |
時間外労働・休日労働に関する協定届 |
〃 |
時間外労働をさせることになったとき遅滞なく |
就業規則届 |
〃 |
常時10人以上使用することになったとき遅滞なく |
1年単位の変形労働時間制に関する協定届 |
〃 |
1年単位の変形労働時間制を採用しようとするとき |
(公共職業安定所への手続)
書式名 |
提出先等 |
提出期限 |
雇用保険関係成立届 |
所轄の公共職業安定所 |
保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内 |
概算保険料申告書 |
所轄の都道府県労働局 |
保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内 |
雇用保険適用事業所設置届 |
所轄の公共職業安定所 |
設置の日の翌日から起算して10日以内 |
雇用保険被保険者資格取得届 |
〃 |
資格取得の事実があった日の翌月10日まで |
なお、上記【2】及び【3】の社会保険及び労働に関する届出書については、社会保険労務士の独占業務となっており税理士での作成・申請代行を請け負うことができない点ご周囲ください。
新規に法人を設立した際に一般的に提出が必要となる届出書については、以上の通りとなります。
適正に届出書を提出できなかったばかりに本来受けることができたメリットを享受できなくなることがないよう、必要な手続きをしっかりと理解しておくことが肝要です。
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