皆様は、持株会と聞くとどのようなことを思い浮かべますでしょうか?
「従業員にも経営参画意識を持たせてモチベーション向上のために会社が行っているのだろう」或いは、
「従業員にインセンティブとしていくらか会社が補助して従業員に自社株をあげているのだろう」
と、考えられる方が多いかと思います。
その考えは、概ね正しいです。
ただし、持株会を採用するもう一つの大きな理由が存在します。
それが、オーナー会社の事業承継対策です。
それではここから持株会がなぜ事業承継対策になるのかをご紹介したいと思います。
まず、前提として、非上場株式の評価というのは、株式の議決権比率に応じて評価方法が異なります。
例えば50%超の株主がいる場合の評価は以下の通りです。
- 50%超保有している株主(高い株価)
類似業種比準価額方式or純資産価額方式orそれらの折衷方式
- それ以外の少数株主(低い株価)
配当還元価額方式
原則として、上記の評価方式の中では、配当還元価額方式が他の評価方式に比べて圧倒的に評価額が小さくなります。
従って、大口株主より少数株主の方が株価を低く算定することが可能になります。
それでは本題に戻ります。
例えば100%株式を保有しているオーナーが、子供に会社を継がせたいため、遺言書でオーナーが亡くなった際には、子供に株式の全てを相続させることを取り決めたとします。
この場合、このままオーナーが亡くなった場合、株式は遺言書の通り全て子供に相続されることになりますが、その株式の評価は、上記に従って大口株主に対する評価額の高い株価で計算されるため、非常に高額な相続税が課されてしまうことが想定されます。
そのため、これを回避するために登場するのが持株会です。
オーナーが上記とは異なり生前に、会社は子供に継がせるが、会社の経営に株式の100%保有は必要ないと考え、子供には全体の3分の2を相続により遺そうと考え、残る保有株式の3分の1を生前に自社の持株会に譲渡したとします。
ここで、持株会は従業員の集合体であるため、少数株主と見做され、持株会への譲渡にあたって使用される株価(評価額)は、上記の通り少数株主に適用される低い株価になります。そのため、持株会では低い株価で3分の1の株式を取得することができます。
その後オーナーが実際に亡くなり、子供に3分の2の株式が相続されたとした場合に何が起こるかというと、例えば時価総額10億円の会社で相続税率が50%と仮定した場合、下記の通り、後継者が負担する相続税が、持株会の採用により著しく低くなることとなります。
- 持株会を活用しないケース:100%の株式を相続した場合
相続税:10億円×50%=5億円
- 持株会を活用するケース:3分の2の株式を相続した場合
相続税:10億円×3分の2×50%=3億3千万円
このケースでは、持株会を採用することにより、結果として相続税の負担が1億7千万円減少することになります。
非上場株式というのは、その名の通り流通市場がないため、換金することが容易ではなく、M&Aなどで買収先を見つけるのも一苦労で、仲介業者等の外部業者に委託した場合も高額な手数料がかかります。
そのため相続により後継者が非上場株式を取得した場合、他に相続財産が多額にない限り、原則として現金一括納付が求められる相続税を支払うために、望んでいない借金をするような事態が生じます。
また、会社というのは議決権の3分の2以上を有していれば特段問題なく運営していけると一般的に言われております。
これらを踏まえて持株会に株式の一部を入れておくことで、相続時に後継者が多額の相続税額の発生を回避できることから、持株会が事業承継の手段の一種として一般的に用いられております。
以上が事業承継における持株会の活用方法についての解説になります。
ただし、持株会の設立運用などは細かい決まり事なども多く、また適当に作ってしまうと将来において機能しなくなったりして、結果として有効な事業承継対策にならなかったという事態にもなりかねませんので、持株会を組成する場合は慎重にご検討ください。
このように税金の世界では顧問税理士の実力一つで納付税額が如何様にも変わってしまいます。
貴社には日々の業務において貴社に最適なスキーム案を提案してくれる信頼できる税務パートナーはいますでしょうか。
ここで紹介している手法は数ある選択肢のうちの一つです。
私どもではこれまでの知見から、豊富な税務プランニングを有しており、皆様それぞれの状況にあった最適なプランニング案(相対的に否認リスクが低いと思われるもの)をご紹介させて頂きます。
貴社のお力になれることを確信しておりますので、是非シーズ税理士法人までご相談ください。
コメント