社長様の中には現預金を多額に有していて、相続の際に多額の相続税が課されるのを不安に考えられている方も多いかと思います。
相続税の税率は最高55%のため、せっかくこれまで貯めてきた預貯金が相続するときには半分以下になってしまう、というのは非常にもったいないと思います。
そのため今回は、ご子息/ご息女様に少しでも多くの財産を残してあげるための施策をご紹介したいと思います。
社長様からご子息/ご息女様に現預金を贈与した場合、上述の通り、最高約55%の贈与税が課されます。
そのため例えば1億円社長からご子息/ご息女様に贈与する場合、贈与税が約4,800万円かかるため、事前に贈与する場合でも相続した場合でも同程度の税金が発生することとなります。
従って、今回ご紹介するのは、最近急騰してジャスダックやマザーズに上場しているベンチャー企業の株式を取得し、その後ご子息にその上場株式を贈与する手法です。
まず、上場株式を暦年贈与した場合の贈与税の評価額については、以下のいずれか低い価額で計算します。
①贈与日の終値
②贈与を受けた月の終値の平均
③贈与を受けた月の前月の終値の平均
④贈与を受けた月の前々月の終値の平均
そのため、例えばここ2ヶ月で5倍に急騰した上場株式を購入して贈与した場合、贈与税は約750万円となりますが、上記のように直接現金を贈与するのに比べれば大幅に少ない税金コストにより、1億円を贈与できることになり、税額の単純比較で4,050万円を節税することができます。
ただし、このスキームには注意が必要となり、贈与後すぐに売却してしまうと課税逃れと見做される可能性があるため、贈与後も一定期間はご子息/ご息女様で当該株式を保有しておいて頂く必要があります。
そのため、暴騰しているだけの銘柄を購入すると、反対に暴落してしまうリスクがあるため、今後も一定期間は値下がりしないような株式を見極めて購入する必要があります。
以上がベンチャー企業株式に贈与した場合の節税策の概要になります。
なお、本スキームを行う場合は手続きや税務上の取り扱いに関して留意事項が数多くあるため、思わぬ落とし穴にはまらないためにも、進める際には専門家に是非ご相談ください。
このように税金の世界では顧問税理士の実力一つで納付税額が如何様にも変わってしまいます。
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